有効な対策を講じない
政治・行政への怒りのブログ

病院、保健所、学校など児童相談所の子どもの一時保護しないなどの措置に不安がある方からの通報、相談を弁護士がお受けします。

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2015年7月15日、自民党に法整備を求める要望書を提出しました。

要望書 新聞記事

法改正の概要はこちら

子ども虐待死ゼロを目指す法改正について

第1 現状

  • 虐待死させられる子どもの数は、明らかなものだけで年間約100人
    0歳児が最も多く4割を占める(心中以外)
  • 最悪殺されている可能性のある所在不明児童は少なくとも約2,900人
  • 児童相談所、市町村、警察が関与しながら虐待死を防げなかった事例多く
    これらの機関の無関心、消極的姿勢と情報共有・連携のなさが目に余る

第2 問題点

  1. 児童相談所、市町村、警察の腰を引いた姿勢、個人情報保護・守秘義務を名目とする情報共有・連携拒否がまん延
  2. ・法律に虐待情報・所在不明児童情報を共有し、連携して対応することを義務付ける規定なし。一時保護の判断基準もなく親の言いなりになること多い

  3. 人員・体制が弱体で24時間対応もできず、介入と援助という相対立する業
    務を担い、虐待対応に適性のない児相に責任が集中し、案件を抱え込む一方、体制的・能力的に適性のある警察に責務規定なく児相に対応を丸投げ
  4. 全国データベースがなく問題ある家庭が転居した場合、対応不能になる
  5. 虐待には至らないがリスクのある妊産婦のケースでの医師の通報規定なし

第3 法改正の目的

虐待死させられる子どもゼロ、及び虐待される子どもをできる限り少なくし、できる限り多くの子どもが前向きに生きることができることを目指す(結果として、虐待による社会的コスト(年間1.6兆円との研究あり)の削減と少子化の歯止めが期待できる)

第4 法改正項目

  1. 児童相談所・市町村・警察が連携した被虐待児の保護活動の強化
  2. 市町村・警察・児童相談所が連携した所在不明児童の発見・保護活動の強化
  3. 児童相談所の一時保護を子どもの命を最優先に判断することを義務付け
  4. 医師と連携した妊娠中・出産直後からの子育て困難な妊産婦の支援
  5. 虐待を受けた子どもへの精神的な治療・ケアの実施

「子ども虐待死ゼロ」を目指す法改正を

 児童相談所への虐待相談は年々増加し平成25年度は73,765件と、平成2年度の67倍に上り、警察の児童相談所への通告件数は21,603件(平成25年)に、未就学ないしは乳幼児健診未受診等で居所不明の児童が約2,900人(平成26年5月現在)に、虐待死させられた子どもは58人(平成23年度。最多は0歳児で25人。健診未受診者、望まない妊娠の割合が高い。心中を含め99人)に、棄児・置去り児童は毎年約200人に、上っています。

 子どもの虐待死事件の中には、児童相談所や警察、市町村が虐待、乳幼児健診未受診、所在不明であることを認知しながら、次のような関係機関の怠慢・放置としかいいようのない子どもの保護に消極的な姿勢や連携不足、その一因でもある児童相談所の過重な負担、介入と援助という相対立する業務、あるいは制度の不備により、虐待死を防げなかった事例が少なくありません。

  • 児童相談所、市町村、警察が虐待家庭の情報を共有せず、連携して子どもの安否確認、親への支援を行わず、放置し、みすみす虐待死に至る
  • 児童相談所が所在不明となった虐待家庭や、通告されても所在が分からない家庭、親の調査拒否事案を警察に通報せず、放置し、みすみす虐待死に至る
  • 警察が110番通報を受け臨場しても、児童虐待防止法上警察官が保護することができる規定がないため児相に通告するのみで子どもを保護せず、その後の安否確認もせず、児相に丸投げ
  • 市町村、警察、児童相談所が虐待の危険のある所在不明児童の発見・保護活動を積極的に行わない
  • 虐待家庭が転居した際転居先の自治体、児童相談所に虐待情報が伝わらない
  • 児童相談所が虐待する危険な親から子どもを一時保護しない、過去に虐待歴、DV歴がある等同居することが危険な親に安易に引き渡してしまう、医師の虐待である旨の専門的見解や市町村・学校・病院の意見を無視して一時保護しない
  • 妊娠中・出産直後から望まない妊娠、妊婦健診未受診等子育て困難な妊産婦を市町村、児相が把握する制度がない、乳幼児健診未受診家庭をフォローしない
  • 児童相談所が養子縁組あっせんに消極的(虐待対応に追われ余裕がない)

 逆に言えば、これらの問題点を解消することにより、関係機関が認知しながらみすみす虐待死を防げないという事案をゼロにしていくことができるのです。
 直ちに、下記の法改正を行い、虐待死を防ぐ制度を整備することが必要です。

1 児童相談所、市町村、警察が連携して被虐待児を保護できるようにする

(1) 児童相談所、市町村、警察は、虐待家庭に関する情報を共有するとともに、虐待を受けながら在宅で親と暮らしている子どもについて、連携して危険度に応じて計画を立て、定期的に家庭を訪問し、子どもの安否を目視で確認するとともに、親から困りごと相談に応じるなど必要な子育て支援を行うものとする。

(2) 児童相談所、市町村は、虐待家庭が転居して所在不明となった場合、虐待通告を受けた家庭の所在を把握できない場合、親に調査を拒まれた場合で子どもの生命・身体に重大な危険があると認められる場合には、直ちに警察に通報し、連携して子どもの発見・保護に当たるものとする。

(3) 警察は、110番や児童相談所からの通報等により家庭や病院に急行し、虐待を受けているおそれのある子どもを発見し、そのまま放置すれば生命・身体に重大な危険があると認められる場合には、緊急に子どもを保護し、その身柄を速やかに児童相談所に預けるものとする。保護の継続・解除は児童相談所が判断するものとする。

(4) 国は、虐待家庭が転居した場合でも転居先の市町村、児童相談所、警察、病院が子どもへの危害を防止し、親に必要な支援をすることができるよう、全国データベースを整備することとする。

2 市町村、児童相談所と警察が連携して所在不明児童を発見し、保護することができるようにする

(1) 市町村は、所在不明の就学年齢でありながら未就学の児童、健康診査未受診乳幼児について、関係部局間及び転出先の市町村、児童相談所との間で必要な情報提供をし、システムの整備を含め情報共有を行うとともに、これらの子どもの所在を調査し、その安全を目視で確認しなければならないこととする。なお、DVからの避難等の場合には必要な情報漏えい防止措置を講ずる。

(2) 市町村、児童相談所は、前項の活動を行ったにもかかわらず子どもの所在又は安全を確認できない場合には速やかに警察に保護を要請するものとし、警察は直ちに子どもの捜索を行わなければならないこととする。

(3) 自治体、郵便局、電話会社等の関係機関は、市町村、児童相談所、警察から所在不明の子どもの発見・捜索のため、親の転居先、関係者の住所、電話の通話先、携帯電話の位置情報等子どもの所在の発見に資する情報の提供の要請を受けた場合には、これらの情報を提供することとする。

3 児童相談所が一時保護を子どもの命を最優先として行うようにする

(1) 児童相談所は、一時保護、施設入所及びそれらの解除の判断に当たっては、子どもの安全を最優先とし、特に親に虐待歴やDV歴、精神疾患がある場合、調査拒否された場合、暴力的な男と同居している場合など虐待の継続が懸念される合理的な理由が認められる場合には、子どもの安全確保に最大限配慮しなければならない。また、親に引き渡す場合には、警察、市町村の協力を得て、定期的な子どもの安否確認、親への指導等子どもの安全確保の計画を事前に策定し、引き渡し後も継続的に子どもの安否確認と親への指導・支援を行わなければならない。

(2) 児童相談所は、医師から虐待の疑いが強いとの見解を得た場合には原則としてその見解に従うものとし、保育所・幼稚園・学校、病院、市町村から保護に関する意見を受けた場合にはその意見を尊重するものとする。

4 妊娠中・出産直後から子育て支援が必要と思われる妊産婦等を支援する

(1)医師は、望まない妊娠、妊婦健診未受診等子育て困難と思われる妊産婦を認めた場合には市町村・保健所又は児童相談所に連絡するよう努めるものとする。

(2)市町村は、乳幼児健康診査未受診の子どもの親に対して受診を勧奨することとし、それにもかかわらず受診させない場合には児童相談所に通告するものとする。

(3) 市町村・保健所は、第1項及び第2項の妊産婦、親その他子育て支援が必要と認められる者に対して必要な子育て支援を行うものとし、児童相談所は要請に応じて養子縁組あっせんを含め必要な援助を行うものとする。

5 虐待を受けた子どもが精神的な治療を受けることができるようにする

国は、性虐待その他の重度の虐待を受けた子どもが無償で精神的な治療を受けることができる制度を整備することとする。

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